借家人賠償責任保険

火災共済にご加入された賃貸住宅にお住まいの方に賃貸住宅に起きた火事などの偶然な事故による大家さんへの賠償責任を補償する保険をご用意しました。

賠償責任補償部分

保険金をお支払いする場合

ご加入者(被保険者)が借用する賃貸住宅等の借用戸室が、ご加入者(被保険者)の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により損壊し、ご加入者(被保険者)が借用戸室の貸主(大家さん)に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 被保険者または被保険者の法定代理人の故意に起因する賠償責任
  • 被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
  • 借用戸室の改築、増築、取壊し等の工事に起因する賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力を持って行なった仕事による場合を除きます。
  • 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する賠償責任
  • 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗、または劣化を含みます。)または性質によるさび、かび、変質等またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損壊
  • 借用戸室の欠陥によって生じた損壊。ただし、被保険者または被保険者に代わって借用戸室を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた場合を除きます。
  • 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意によって生じた損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
  • 借用戸室の電気的事故または機械的事故によって生じた損壊。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
  • 借用戸室に生じたすり傷、かき傷、もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、借用戸室の機能に支障をきたさない損壊

など

お支払いする保険金

賠償責任部分は前記の「個人賠償責任保険」の「お支払いする保険金」をご参照ください。

修理費用補償部分

保険金をお支払いする場合

ご加入者(被保険者)が借用する賃貸住宅等の借用戸室が偶然な事故により損壊し、ご加入者(被保険者)が賃貸借契約に基づいて自己のご負担で修理した場合の修理費用をお支払いします。ただし、貸主(大家さん)への法律上の賠償責任を負担する場合は上記の賠償責任補償部分により補償されますので、保険金支払の対象外となります。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 被保険者、借用戸室の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額は除きます。

など

お支払いする保険金

修理費用保険金:被保険者が自己の費用で修理したときの費用

修理費用の額を保険金としてお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は支払限度額を限度とします。

  • 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。

お申込み

ご加入できる方

当組合の組合員で「火災共済」にご加入いただいている方となります。(借家人賠償責任保険は賃貸住宅にお住まいの方が対象です。)

ご加入方法

加入依頼書に必要事項をご記入のうえ、組合にご提出ください。加入方法については、取扱支部または群馬県共済生活協同組合事務局TEL 027-323-5005までお問い合わせください。

保険期間

保険期間は、所定の申込締切日の翌月1日から1年間となります。

※火災共済保障期間と保険の補償期間は異なりますので、ご注意ください。

保険料支払方法

本保険の保険料のお支払方法は新規は現金、次年度以降は口座振替となります。

申込締切

毎月5日(土・日曜および祝日は前日が締切日となります。)

自動継続の取扱

本保険満期のご案内時に、継続停止(解約・脱退)や変更の連絡がないなどの特段のお申し出がない場合は、ご加入時と同内容で自動継続加入の取扱いとさせていただきます。(ただし、保険料のお支払いがない場合は、補償されませんのでご注意ください。)変更、解約などされる方は、別途、組合までお申し出ください。

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